成年年齢引下げ

養育費について

両親が離婚することになりましたが、Aさんは18歳になったばかりです。父親は、「Aさんは18歳で既に成人しているのだから、養育費は支払わない。」と言っていますが、法的に請求することは可能でしょうか。

「未成熟子」に対しては、離婚後も父母双方が扶養義務を負うことになります。そこで、子が成年年齢に達していても、学生としてまだ独立して生活を営むことができない以上、養育費の支払義務があるといえます。よって、Aさんは、夫に養育費の支払いを請求することができる場合があります。

未成熟子とは

身体的・精神的・経済的に成熟途上の段階にあるため、いまだ就労できず、扶養を受ける必要がある子

改正前に養育費の支払いを「成年に達する日の属する月まで」と定めている場合は、新法施行後、18歳に達したことでその支払いが打ち切られることになりますか。

合意当時の成年年齢は20歳であったため、「成年に達する」とは、「20歳に達する」という意味を表現するために用いたと解するのが一般的だといえます。
また、新法施行前に終期を定めるにあたっては、無用の紛争を避けるため、「成年」とせず、具体的な年齢や時期をもって定めるようにしておくことをお勧めします。
 
例:大学進学を見越して「子が22歳に達した後に初めて到来する3月まで」とする。