権利証

Case 1『権利証』のことを聞きたい

Q1.登記済証(権利証)、登記識別情報ってなんですか?

登記済証とは、平成16年の不動産登記法改正(以下「法改正」という。)まで、登記が完了した際に、登記所から不動産の買主等の登記名義人に交付された書面です。

法改正により、登記済証に代わる本人確認手段として登記識別情報の制度が導入されました。
注)法改正後も、現在お持ちの登記済証が無効となることはなく、これまでどおり登記申請の際に利用できます。
 

登記識別情報とは、登記がされたときに、その登記により登記名義人となった人に登記所から通知される情報のことをいい、アラビア数字その他の符号の組み合わせからなる12桁の符号で、不動産及び登記名義人ごとに定められます。
 

【登記識別情報が導入された経緯】
法改正により、不動産登記のオンライン申請が導入されましたが、登記済証は、書面のままではオンラインにより登記所に提出することも、登記所から通知されることもできないため、オンライン申請の制度と両立し得ません。そこで、オンライン申請でも利用可能な、本人確認手段としての登記識別情報制度が導入されました。

Q2.どのようなときに必要ですか?

登記識別情報と登記済証(いわゆる権利証)は、登記手続固有の本人確認手段としての制度です。一般的には、登記権利者と登記義務者による共同申請において、登記義務者が登記識別情報(又は登記済証)を登記所に提供(又は提出)することになります。具体的には、登記名義人となっている不動産を売却するときや贈与するとき(所有権移転登記)、リフォームのために借り入れを行うために自宅を担保にするとき(抵当権設定登記)等に必要となります。不動産を相続したことによる登記の際には、相続は法律上の規定により当然に効力が発生するため、原則として登記識別情報は必要ありません。相続が発生したことは、戸籍又は除籍謄本により証明することができるためです。なお、他の添付書面が提出できないときなど、事案に応じて登記識別情報が必要となることがあります。

Q3.紛失すると登記手続ができないのでしょうか?

登記識別情報は、あくまで本人確認手段の一つであるため、仮に紛失をした場合であっても、登記官による事前通知制度、資格者代理人による本人確認情報の提供の制度により、登記手続を行うことが可能です。

Q4.登記識別情報を紛失したとき又は盗まれたときはどのようにすればいいのでしょうか?

当該登記識別情報が不正に使用されることのないよう、登記名義人又はその相続人その他の一般承継人は、登記官に対して、失効の申し出をすることができます。なお、紛失した場合又は盗まれた場合であっても、再通知はなされませんので、その管理には十分ご注意ください。