司法書士会調停センターにおけるトラブル解決(ADR)

ADRミッション

私たち司法書士は、誰もが自らの思いを伝えることができる場を提供しそれをサポートすることで、笑顔あふれる幸せな世の中を実現するためADRに取り組んでいます。

ADR(裁判外紛争解決)とは?

ADRとは、裁判とは異なる紛争解決の方法です。
“Alternative Dispute Resolution”の略で、一般的に「裁判外紛争解決手続」と訳されます。
その手法には様々なものがありますが、日本では主に「調停」と「仲裁」を指します。一般的に多く利用されているのは裁判所で実施される「調停」ですが、法改正により司法書士会のような民間機関でも「調停」が実施できるようになりました。

調停について

裁判官や仲裁人など当事者以外の判断により解決するのではなく、公正で中立的な第三者(調停人)が間に入り、当事者が十分に話し合った上で、合意により解決に至るのが調停です。
紛争やもめごとが起こった場合、次のような4つの代表的な対処方法が考えられます。これら4つの方法では、第三者の関与の有無や度合いの強さが異なっており、左から右へ関与の度合いは強くなっていきます。

司法書士会調停センターと裁判の違い

司法書士会調停センター 裁 判
当事者双方が話し合いによる解決の意思を持ち、手続に関与することが必要。 訴えを起こした方(原告)の関与だけでも手続が進む。
当事者が合意により解決をする。
(当事者主役)
裁判官が判断し、一方的に問題の解決をする。
証拠調べの手続はないが、客観的な資料等の提出・交換により、事実や事情に対する当事者の相互理解を促す。 厳格な証拠調べの手続がある。裁判官が事実認定をする。
情報はなるべく双方で共有化するように協力しあい、公正な解決を目指す。 原則的に、自分の言い分は自らが主張立証する。相手方の協力は得られない。
合意内容に強制執行力※はない。 判決に従って強制執行※できる。

※強制執行とは裁判所が本人に代わって、強制的に差し押さえ等をすることです。

司法書士会調停センターを利用できる紛争の具体例

(Case1) アパートの立ち退き

老朽化が進み借り主さんに何かあったら困ると、古いアパートを取り壊したい大家さん。一方、借り主さんは、高齢で公的保護を受けて暮らしているため、古いだけに家賃が破格に安く、長年住み慣れたアパートから立ち退きたくありません。

大家さんの不安を解消し、かつ借り主さんの生活ぶりに配慮できるような解決方法を話し合ってみませんか?

(Case2) 空き家の相続

親が亡くなった後、相続人である子どもたちの間に長年の感情的わだかまりがあり、親が遺した実家が放置されたままになっています。実家は田舎にあり、長い間誰も住んでいません。更に次の代には問題を残したくないという気持ちもあり、実家をどうしたらいいか困っています。

空き家となった実家をどうするのか?お金は全体としてどのくらいかかり、誰がどうやって負担するのかなども含めて、相続人全員が納得できる解決方法を話し合ってみませんか?

(Case3) 騒音問題

AさんとBさんはアパートの長年の隣人同士です。Aさんは壁越しに聞こえる断続的な物音が気になって眠れなくなりました。そのせいで体調を崩し、治療費として10万円近くかかったので、Bさんに支払ってほしいと考えましたが、このところ急に衰えてきたBさんは話を理解してくれません。困ったAさんは、今は独立してアパートを出たBさんの娘Cさんに相談しました。Cさんは子どもの頃からよく見知っているAさんに対して申し訳ない気持ちもあり、親であるBさんにも今後も安心して暮らしてほしいのでこの問題にはきちんと対応しておきたいと思っています。

騒音問題に関して当事者ではないCさんですが、離れている親の暮らしを安心なものにしたいと願っています。高齢のBさんの他に娘のCさんにも加わってもらい、3名で騒音問題について話し合ってみませんか?

なお、各調停センターにより取り扱える紛争の種類・範囲が異なります。詳しくはお近くの司法書士会調停センターにお問い合わせ下さい。

司法書士会調停センターの特色

    • トレーニングを受けた司法書士が中立・公正な調停人として話し合いをサポートして、解決に向かうお手伝いをします。
    • 当事者の皆さんの話をよく聴き、納得のいく解決を目指します。
    • 当事者双方が同じテーブルについて調停人と共に話し合います。
      (なお、別々に調停人がお話を伺うことも可能です。)

土日祝日も利用可能な調停センターがあります。

法務大臣による認証を受けた司法書士会調停センターのご案内

平成19年4月1日裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(通称:ADR法)の施行に従い、民間の調停機関で法務大臣の認証を受けたものは、一定の事項の法的効果につき特例が設けられています。

2023年4月7日現在

司法書士会調停センター認証紛争解決手続の状況(~令和2年度)

司法書士会調停センター認証紛争解決手続の状況(令和3年度~)